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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第11条(人事院の勧告等)

人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

この条文の基本情報

人事院の勧告等とは何ですか?

定義人事院の勧告等とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第11条に定められた規定で、「人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第11条(人事院の勧告等)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第11条の条文原文は「人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。」で始まります。
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第11条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125
  • 本サイト収録一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/11

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