一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第10条(人事院規則への委任)
この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
人事院規則への委任とは何ですか?
定義人事院規則への委任とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条に定められた規定で、「この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条(人事院規則への委任)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条の条文原文は「この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」で始まります。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第11条です。
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- 正式書式
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125 - 本サイト収録
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。