一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第9条(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)」とする。
この条文の基本情報
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用とは何ですか?
定義特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条の条文原文は「特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については…」で始まります。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第10条です。
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- 正式書式
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125 - 本サイト収録
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/9
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