一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第8条(給与法の適用除外等)
- 給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで及び第十一条の十の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
- 2.特定任期付職員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の五、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第十九条の七第二項第一号イ、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条の規定」と、給与法第十一条の五中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十一条の九第一項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与法第十九条の七第二項第一号イ中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付職員法第七条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条」とする。
この条文の基本情報
給与法の適用除外等とは何ですか?
定義給与法の適用除外等とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条に定められた規定で、「給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで及び第十一条の十の規定は、特定任期付職員には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条(給与法の適用除外等)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条の条文原文は「給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで及び第十一条の十の規定は、特定任期付職員には、適用しない。」で始まります。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第8条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第9条です。
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- 正式書式
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125 - 本サイト収録
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。