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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
  3. 3.この法律において「各庁の長」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を…」で始まります。
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第1条です。
  6. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125
  • 本サイト収録一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/2

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