一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第3条(任期を定めた採用)
- 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
- 2.任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
- 一当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
- 二当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
- 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
この条文の基本情報
任期を定めた採用とは何ですか?
定義任期を定めた採用とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とさ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条(任期を定めた採用)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条の条文原文は「任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とさ…」で始まります。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第2条です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125 - 本サイト収録
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。