一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第4条(任期)
- 前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
- 2.任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条(任期)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条の条文原文は「前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。」で始まります。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条です。
- 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第4条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125 - 本サイト収録
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。