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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第6条(任用の制限)

任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、人事院の承認を得て、任期付職員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

この条文の基本情報

任用の制限とは何ですか?

定義任用の制限とは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第6条(任用の制限)は、日本の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第6条の条文原文は「任命権者は、任期付職員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の…」で始まります。
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第6条の前の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第5条です。
  6. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第6条の次の条は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000125
  • 本サイト収録一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000125/6

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