重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第1条(目的)
この法律は、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第一条に規定する重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第1条(目的)は、日本の重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律に含まれる条文です。
- 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。」で始まります。
- 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第1条の次の条は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条です。
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- 正式書式
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000145 - 本サイト収録
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000145/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。