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重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 第2条(定義)

この法律において「船舶検査活動」とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」という。)を除く。)の積荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する活動であって、我が国が実施するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「船舶検査活動」とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条(定義)は、日本の重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「船舶検査活動」とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確…」で始まります。
  3. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条の前の条は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第1条です。
  6. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第2条の次の条は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000145
  • 本サイト収録重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000145/2

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