ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第10条(記録)
- 第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
- 一作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
- 二作成、譲受又は輸入の期日
- 三作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過
- 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
- 2.前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条に定められた規定で、「第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条(記録)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条の条文原文は「第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならな…」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第11条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。