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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第9条(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

  1. 第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、当該生じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、この限りでない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二生じた胚の種類
  4. 三生成の期日
  5. 四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

この条文の基本情報

偶然の事由による特定胚の生成の届出とは何ですか?

定義偶然の事由による特定胚の生成の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条(偶然の事由による特定胚の生成の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条の条文原文は「第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる…」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/9

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