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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第8条(実施の制限)

第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。

この条文の基本情報

実施の制限とは何ですか?

定義実施の制限とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条(実施の制限)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条の条文原文は「第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した…」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第7条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第8条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/8

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