ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第16条(罰則)
第三条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条に定められた規定で、「第三条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条(罰則)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条の条文原文は「第三条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第15条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。