ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第17条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
- 二第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者
- 三第七条第一項の規定による命令に違反した者
- 四第十二条の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第16条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。