ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第18条
第八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の条文原文は「第八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/18
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。