受講中の講座ブックマーク無料で登録

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第18条

第八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の条文原文は「第八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第17条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›