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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第19条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
  4. 三第十条第二項の規定に違反した者
  5. 四第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 五第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 六第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/19

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