ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第19条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
- 三第十条第二項の規定に違反した者
- 四第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第18条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第20条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。