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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 第20条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第20条は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第20条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の公布日は平成12年12月6日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第20条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000146
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000146/20

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