ストーカー行為等の規制等に関する法律 第17条(公安委員会の事務の委任)
- この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
- 2.方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
この条文の基本情報
公安委員会の事務の委任とは何ですか?
定義公安委員会の事務の委任とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第17条に定められた規定で、「この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第17条(公安委員会の事務の委任)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第17条の条文原文は「この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第17条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第16条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第17条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。