ストーカー行為等の規制等に関する法律 第18条(罰則)
ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条に定められた規定で、「ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条(罰則)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条の条文原文は「ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第17条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第18条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。