ストーカー行為等の規制等に関する法律 第19条
- 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第19条は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第19条の条文原文は「禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第19条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第18条です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第19条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。