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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第20条

前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ストーカー行為等の規制等に関する法律第20条は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律第20条の条文原文は「前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. ストーカー行為等の規制等に関する法律第20条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第19条です。
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律第20条の次の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081
  • 本サイト収録ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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