ストーカー行為等の規制等に関する法律 第21条(適用上の注意)
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
この条文の基本情報
適用上の注意とは何ですか?
定義適用上の注意とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律第21条に定められた規定で、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第21条(適用上の注意)は、日本のストーカー行為等の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第21条の条文原文は「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」で始まります。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律第21条の前の条はストーカー行為等の規制等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 - 本サイト収録
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0100000081/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。