児童虐待の防止等に関する法律 第13条(施設入所等の措置の解除等)
- 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込まれる効果、当該児童の家庭環境その他内閣府令で定める事項を勘案しなければならない。
- 2.都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支援するために必要な助言を行うことができる。
- 3.都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
- 4.前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
施設入所等の措置の解除等とは何ですか?
定義施設入所等の措置の解除等とは、児童虐待の防止等に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条(施設入所等の措置の解除等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の条文原文は「都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第12条の4です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第13条の2です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。