児童虐待の防止等に関する法律 第13条の2(施設入所等の措置の解除時の安全確認等)
都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項若しくは第二十二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
この条文の基本情報
施設入所等の措置の解除時の安全確認等とは何ですか?
定義施設入所等の措置の解除時の安全確認等とは、児童虐待の防止等に関する法律第13条の2に定められた規定で、「都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項若しくは第二十二項の規定による一時保護が行われた場合において、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の2(施設入所等の措置の解除時の安全確認等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の2の条文原文は「都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項若しくは第二十二項の規定による一時保護が行われた場合において、当…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の2の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第13条です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第13条の2の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第13条の3です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/13_2
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