児童虐待の防止等に関する法律 第14条(児童の人格の尊重等)
- 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
- 2.児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
この条文の基本情報
児童の人格の尊重等とは何ですか?
定義児童の人格の尊重等とは、児童虐待の防止等に関する法律第14条に定められた規定で、「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第14条(児童の人格の尊重等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第14条の条文原文は「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第14条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第13条の5です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第14条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。