児童虐待の防止等に関する法律 第15条(親権の喪失の制度の適切な運用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。
この条文の基本情報
親権の喪失の制度の適切な運用とは何ですか?
定義親権の喪失の制度の適切な運用とは、児童虐待の防止等に関する法律第15条に定められた規定で、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第15条(親権の喪失の制度の適切な運用)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第15条の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第15条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第14条です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第15条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。