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児童虐待の防止等に関する法律 第16条(大都市等の特例)

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、児童虐待の防止等に関する法律第16条に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律第16条(大都市等の特例)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律第16条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都…」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第16条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第15条です。
  6. 児童虐待の防止等に関する法律第16条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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