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児童虐待の防止等に関する法律 第5条(児童虐待の早期発見等)

  1. 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
  2. 2.前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
  3. 3.第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。
  4. 4.前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第二項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
  5. 5.学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

この条文の基本情報

児童虐待の早期発見等とは何ですか?

定義児童虐待の早期発見等とは、児童虐待の防止等に関する法律第5条に定められた規定で、「学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律第5条(児童虐待の早期発見等)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律第5条の条文原文は「学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童…」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第5条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第4条です。
  6. 児童虐待の防止等に関する法律第5条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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