児童虐待の防止等に関する法律 第6条(児童虐待に係る通告)
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
- 2.前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
- 3.刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
児童虐待に係る通告とは何ですか?
定義児童虐待に係る通告とは、児童虐待の防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条の条文原文は「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置す…」で始まります。
- 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
- 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第5条です。
- 児童虐待の防止等に関する法律第6条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 - 本サイト収録
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/6
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