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児童虐待の防止等に関する法律 第7条

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童虐待の防止等に関する法律第7条は、日本の児童虐待の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童虐待の防止等に関する法律第7条の条文原文は「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児…」で始まります。
  3. 児童虐待の防止等に関する法律の公布日は平成12年5月24日です。
  4. 児童虐待の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童虐待の防止等に関する法律第7条の前の条は児童虐待の防止等に関する法律第6条です。
  6. 児童虐待の防止等に関する法律第7条の次の条は児童虐待の防止等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
  • 本サイト収録児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000082/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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