国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条(目的)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進…」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/1
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。