国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
- 一再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
- 二環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
- 三環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
- 2.この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
- 3.この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
- 4.この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条(定義)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/2
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