国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第4条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
- 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体及び地方独立行政法人の責務とは何ですか?
定義地方公共団体及び地方独立行政法人の責務とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第3条です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。