国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第5条(事業者及び国民の責務)
事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者及び国民の責務とは何ですか?
定義事業者及び国民の責務とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条に定められた規定で、「事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条(事業者及び国民の責務)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条の条文原文は「事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第4条です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。