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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第6条(環境物品等の調達の基本方針)

  1. 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
  4. 二国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項
  5. 三その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
  6. 3.環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  7. 4.前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。
  8. 5.環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  9. 6.前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

環境物品等の調達の基本方針とは何ですか?

定義環境物品等の調達の基本方針とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条(環境物品等の調達の基本方針)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条の条文原文は「国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  4. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条です。
  6. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100
  • 本サイト収録国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/6

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