国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第8条(調達実績の概要の公表等)
- 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。
- 2.前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。
この条文の基本情報
調達実績の概要の公表等とは何ですか?
定義調達実績の概要の公表等とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条に定められた規定で、「各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条(調達実績の概要の公表等)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条の条文原文は「各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知する…」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第7条です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。