国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第9条(環境大臣の要請)
環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
この条文の基本情報
環境大臣の要請とは何ですか?
定義環境大臣の要請とは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条に定められた規定で、「環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条(環境大臣の要請)は、日本の国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条の条文原文は「環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。」で始まります。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条の前の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第8条です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第9条の次の条は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000100 - 本サイト収録
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000100/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。