原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第12条(会議の組織等)
- 会議は、議長及び議員八人をもって組織する。
- 2.議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
- 3.議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一総務大臣
- 二財務大臣
- 三文部科学大臣
- 四厚生労働大臣
- 五農林水産大臣
- 六経済産業大臣
- 七国土交通大臣
- 八環境大臣
- 4.前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
会議の組織等とは何ですか?
定義会議の組織等とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「会議は、議長及び議員八人をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条(会議の組織等)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条の条文原文は「会議は、議長及び議員八人をもって組織する。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。