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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第11条(原子力立地会議の設置及び所掌事務)

  1. 内閣府に、原子力立地会議(以下「会議」という。)を置く。
  2. 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一原子力発電施設等立地地域に関し、第三条第一項に規定する事項を処理すること。
  4. 二振興計画に関し、第四条第三項に規定する事項を処理すること。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

この条文の基本情報

原子力立地会議の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義原子力立地会議の設置及び所掌事務とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「内閣府に、原子力立地会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条(原子力立地会議の設置及び所掌事務)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条の条文原文は「内閣府に、原子力立地会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/11

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