原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第10条(地方税の不均一課税に伴う措置)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
この条文の基本情報
地方税の不均一課税に伴う措置とは何ですか?
定義地方税の不均一課税に伴う措置とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条(地方税の不均一課税に伴う措置)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の条文原文は「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、地方公共団体が、原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業その他政令で定める事業の用…」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/10
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。