原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第9条(財政上、金融上及び税制上の措置)
国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
財政上、金融上及び税制上の措置とは何ですか?
定義財政上、金融上及び税制上の措置とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条(財政上、金融上及び税制上の措置)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条の条文原文は「国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずる…」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/9
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。