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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第8条(原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債)

振興計画に基づく事業で前条の規定の適用を受けるものにつき当該地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

この条文の基本情報

原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債とは何ですか?

定義原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「振興計画に基づく事業で前条の規定の適用を受けるものにつき当該地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条(原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条の条文原文は「振興計画に基づく事業で前条の規定の適用を受けるものにつき当該地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関…」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/8

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