原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第7条(国の負担又は補助の割合の特例等)
- 振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に定める割合とする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
- 2.国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
この条文の基本情報
国の負担又は補助の割合の特例等とは何ですか?
定義国の負担又は補助の割合の特例等とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条(国の負担又は補助の割合の特例等)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条の条文原文は「振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの…」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。