原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第6条(事業の実施)
振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条(事業の実施)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条の条文原文は「振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/6
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