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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第5条(振興計画の内容)

  1. 振興計画は、当該原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一原子力発電施設等立地地域の振興の基本的方針に関する事項
  3. 二基幹的な道路、鉄道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
  4. 三農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項
  5. 四生活環境の整備に関する事項
  6. 五高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  7. 六防災及び国土の保全に係る施設の整備に関する事項
  8. 七教育及び科学技術の振興に関する事項
  9. 八前各号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関し必要な事項
  10. 2.振興計画は、地域の防災に配慮するとともに、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

この条文の基本情報

振興計画の内容とは何ですか?

定義振興計画の内容とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「振興計画は、当該原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な次の各号に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条(振興計画の内容)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条の条文原文は「振興計画は、当該原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な次の各号に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/5

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