原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第4条(振興計画の決定及び変更)
- 都道府県知事は、前条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域の指定があったときは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の振興計画の案を作成しようとするときは、関係市町村長及び振興計画に基づく事業を行うこととなる者(国を除く。)の意見を聴かなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の振興計画の案に基づき、原子力立地会議の審議を経て、振興計画を決定する。
- 4.内閣総理大臣は、振興計画を決定したときは、これを当該振興計画の案を提出した都道府県知事に通知するものとする。
- 5.前各項の規定は、振興計画を変更する場合に準用する。
この条文の基本情報
振興計画の決定及び変更とは何ですか?
定義振興計画の決定及び変更とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域の指定があったときは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(以下「振興計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条(振興計画の決定及び変更)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域の指定があったときは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(以下「振興計画」という。」で始まります。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条です。
- 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148 - 本サイト収録
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。