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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第3条(原子力発電施設等立地地域の指定)

  1. 内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等(設置されることが確実であるものを含む。)の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定することができる。
  2. 一市町村の区域が隣接すること等により自然的経済的社会的条件からみて一体として振興することが必要であると認められること。
  3. 二政令で定めるところにより計算された当該原子力発電施設等の発生電力量(原子力発電施設以外の施設にあっては、政令で定めるところにより発生電力量として算定されたものをいう。)の合計が、政令で定める規模以上であること。
  4. 三大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について政令で定める要件に該当するものに属さないこと。
  5. 2.都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  6. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により原子力発電施設等立地地域を指定したときは、その旨並びに当該原子力発電施設等及び当該原子力発電施設等立地地域の区域を官報で公示しなければならない。
  7. 4.前三項の規定は、原子力発電施設等立地地域を変更する場合に準用する。

この条文の基本情報

原子力発電施設等立地地域の指定とは何ですか?

定義原子力発電施設等立地地域の指定とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等(設置されることが確実であるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条(原子力発電施設等立地地域の指定)は、日本の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等(設置されることが確実であるものを含む。」で始まります。
  3. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の公布日は平成12年12月8日です。
  4. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の前の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第2条です。
  6. 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の次の条は原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000148
  • 本サイト収録原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000148/3

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