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国家公務員倫理規程 第10条(倫理監督官への相談)

職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。

この条文の基本情報

倫理監督官への相談とは何ですか?

定義倫理監督官への相談とは、国家公務員倫理規程第10条に定められた規定で、「職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するか…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理規程第10条(倫理監督官への相談)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理規程第10条の条文原文は「職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するか…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理規程第10条の前の条は国家公務員倫理規程第9条です。
  6. 国家公務員倫理規程第10条の次の条は国家公務員倫理規程第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101
  • 本サイト収録国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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