国家公務員倫理規程 第11条(贈与等の報告)
- 法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
- 一利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
- 二利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
- 2.法第六条第一項第四号の国家公務員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一贈与等(法第六条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
- 二贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関等との関係
- 三法第六条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
- 四供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
- 五法第二条第六項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
この条文の基本情報
贈与等の報告とは何ですか?
定義贈与等の報告とは、国家公務員倫理規程第11条に定められた規定で、「法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第11条(贈与等の報告)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第11条の条文原文は「法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第11条の前の条は国家公務員倫理規程第10条です。
- 国家公務員倫理規程第11条の次の条は国家公務員倫理規程第12条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/11
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